ハンムラビ法典は、古代メソポタミアのバビロニア王国で制定された法典で、紀元前18世紀頃都市国家バビロン第6代王ハンムラビ(紀元前1810年頃~紀元前1750年頃)によって作成された法典です。
ハンンムラビ法典はあとになって石柱に書き写されました。
ハムンラビ法典は、法律の集合体であり当時のバビロニア社会における様々な法律や規則を含んでいます。
更にこの法典は、刑法、民事法、家族法、商法などの分野にわたる法律規定を含んでおり、犯罪や紛争の解決、財産権や契約関係の取り決め、家族や結婚の規定などについて規定されています。
ハンムラビ法典には、目に見える形で保存された約280の条文が存在しこれらの条文は、石碑や粘土板に刻まれており、都市の公共の場所で展示されたり、法廷で使用されたりしました。
法典の中には、犯罪や紛争の解決に関する罰則や証拠の要件、訴訟手続きの方法などが明記されています。
ハンムラビ法典は、当時の社会における法の統一と公正さの追求を目指した重要な法典であり、後の法律制定にも影響を与え、更にハムラビ法典は古代オリエント法の基礎となり、後の法律体系の発展にも寄与しました。
この法典に記載された有名な言葉『目には目を、歯には歯を』は、多くの人に知られています。
切手は1995年イラク発行の「封鎖の罪切手」で、有刺鉄線に囲まれたイラク地図の中に恨めしそうな表情の母子を描き、経済制裁の非人道性をストレートに訴えるデザインとなって更に、地図の中央にはハンムラビ法典の碑文が描かれています。
これは、ハンムラビ法典に記載された『目には目を』“目には目を”を引き合いに出し、制裁する側も相応の犠牲を払っていることをアピールしようとしているのではないかと思われます。
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